定 款
平成17年 1月15日 作 成
平成17年 2月 2日 定款認証
平成17年 2月22日 法人成立
平成20年12月 1日 新法施行
平成21年 5月28日 定款変更
令和 3年 5月27日 定款変更
令和 5年 6月 1日 定款変更
平成17年 2月 2日 定款認証
平成17年 2月22日 法人成立
平成20年12月 1日 新法施行
平成21年 5月28日 定款変更
令和 3年 5月27日 定款変更
令和 5年 6月 1日 定款変更
第1条 当法人は、一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟と称する。英文表記は Kantoh Collegiate Football Association とし、略称はKCFAとする。
<主たる事務所の所在地>
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都調布市西町376番3号アミノバイタルフィールドクラブハウス内に置く。
<目的>
第3条 当法人は、大学スポーツとしてのアメリカンフットボール及びフラッグフットボール(以下「フットボール」という。)を正しくかつ適切に普及振興し、その健全な発展と普及を図るとともに真のスポーツマンシップの涵養につとめ、もって社会文化の向上に寄与する事を目的とする。
<事業>
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① フットボールの普及発展に関する企画及び指導
② フットボールの技術向上に関する企画及び指導
③ フットボール大会に関する主催又は後援
④ フットボールに関する国際試合の主催又は後援
⑤ フットボール競技規則の指導解説及び普及、斡旋
⑥ フットボール競技場の設置運営
⑦ フットボール競技用施設と資材の改善及び普及
⑧ フットボール競技会の公式記録の収集及び保管
⑨ 競技者の保護、救護及び医事に関する事項
⑩ 機関誌、パンフレット等の刊行
⑪ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
<公告の方法>
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
<基金の募集>
第6条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
<基金の拠出者の権利に関する規定>
第7条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
<基金の返還の手続き>
第8条 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が定めたところに従って返還する。
第9条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2.社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3.入社を認められた社員は、入社にあたり理事会で定める入会金を納付する。
<経費の負担>
第10条 社員は、当法人の目的を達成するため及び第4条の事業を円滑に行うため、理事会の定めるところに従って、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
2.既納付の経費は、いかなる事由があっても返還しない。
<退社>
第11条 社員はいつでも退社する事ができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。
2.前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
① 総社員の同意
② 死亡又は解散
③ 社員総会での除名決議
<社員への罰則>
第12条 当法人は、社員(その所属する者を含む。)による非行、当法人の名誉又は信用を損なう言動、当法人の目的に反する言動、若しくは社員としての義務違反などを理由として、罰則規程の定めるところにより、社員総会又は理事会の決議によって、当該社員及びその所属する指導者、学生関係者等に罰則を科すことができる。ただし、除名する場合には、社員総会の特別決議によらなければならない。
2.罰則を科された社員(その所属する者を含む。)による不服申し立てについては、罰則規程に定める。
<社員名簿>
第13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した名簿を作成する。
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年5月にこれを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。
<社員総会で決議する事項>
第15条 社員総会は、以下の事項のほか一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。)で規定する事項及び本定款で定める事項につき決議する。ただし、それらに該当しなくても、理事会がその重要性に鑑み社員総会で決議することが相当である旨を決議した事項については、社員総会の決議をもって当法人の意思決定とする。
① 本定款の変更
② 当法人の解散
③ 当法人の合併
④ 事業計画及び年度予算の承認、又はその変更
⑤ 決算の承認
⑥ 理事の選任又は解任
⑦ 監事の選任又は解任
⑧ 登録チームの負担金の額
⑨ 理事会で定める金額以上の借入れ又は重要な義務の負担若しくは権利の放棄の承認
2.前項ただし書きの理事会の決議は、その都度行うものとする。
<開催地>
第16条 社員総会は、主たる事務所の所在地又は理事会の決議により別途定め、招集通知により指定した場所において開催するものする。
2.社員総会は、インターネット等の電磁的手段を用いて行うバーチャル会議のみでも、又はバーチャル会議を併用しても、行うことができるものとする。その場合は、招集通知にアクセス先のURLを明記するなど、事前に社員に適切な情報を周知しなければならない。
<招集>
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集するものとする。
<招集方法>
第18条 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までにその通知を発しなければならない。
2.前項の通知は、書面によるほか、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
<定足数及び決議の方法>
第19条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
<議決権及び行使の方法>
第20条 各社員は、各1個の議決権を有する。
2.社員総会に出席しない社員であっても、理事会が認める場合には、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
3.第16条第2項に定めるバーチャル会議で行う又はこれを併用する社員総会においては、出席社員は、議長の指示に従って、電磁的方法又はその他の適切な方法により議決権を行使することができる。
<議長>
第21条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長は、必要に応じてその都度、副理事長又は専務理事に、これを委任することができる。
2.理事長に事故があるとき又は欠けたときは、予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
<議事録>
第22条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
2.前項の議事録は、社員総会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置く。
第23条 当法人には、理事10名以上及び監事1名以上を置く。
<資格>
第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員から推薦された者の中から社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員の推薦以外の者から選任することを妨げない。
2.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
<任期>
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、社員総会の決議により、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とすることができる。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、社員総会の決議により、前任者の任期の残存期間と同一とすることができる。
<代表理事等>
第26条 当法人は、理事会の決議により代表理事1名を選定し、必要に応じて副理事長、専務理事、常務理事をおのおの若干名置くものとする。
2.代表理事は理事長とし、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において予め別の順序を定めていない限り、その職務を代理し又はその職務を行う。
4.専務理事及び常務理事は理事長及び副理事長を補佐し、理事会の決議で与えられた権限に基づき、当法人の日常の業務に従事し、社員総会又は理事会の決議した事項を処理、実施する。
<理事及び監事の報酬>
第27条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
<理事及び監事に関するその他の事項>
第28条 理事及び監事に関するその他の事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める役員及び理事会規程によるものとする。
第29条 当法人には理事会を置く。
2.理事会はすべての理事をもって構成する。
<権限>
第30条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
① 当法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
<招集>
第31条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2.理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれを招集する。
<招集方法>
第32条 理事会を招集するには、会日の7日前までに(ただし、緊急の場合は会日の2日前までにすればよい。)、各理事及び各監事に対して、その通知を発するものとする。
2.前項の通知は、書面によるほか、電磁的方法により行うことができる。
3.前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
<議長>
第33条 理事会の議長は、理事の互選でこれを定める。
<定足数及び決議の方法>
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
2.決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができず、前項の定足数の算定にあたって母数に含めない。
<理事会開催の省略>
第35条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案につき異議を述べたときを除く。)は、理事会の開催を省略することができ、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
<議事録>
第36条 理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録し、出席した理事長(代表理事)及び監事がこれに署名又は記名押印するものとする。
<理事会に関するその他の事項>
第37条 理事会に関するその他の事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める役員及び理事会規程によるものとする。
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
<剰余金>
第39条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
<残余財産の帰属>
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第41条 本定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。